★必見!問題社員に対する懲戒(懲罰)委員会の開催
更新日:2022年9月2日
緊急な問題(トラブル)の解決が得意な
コンサルタント会社「ディフェンスカンパニー」
本日、弊社と顧問契約をしているクライアント(建設会社)の懲戒(懲罰)委員会を実施しました。
弊社からは社長の吉村が、クライアントの執行役員としての立場で参加
弊社のパートナー弁護士も、クライアントと業務委託契約を締結した上で参加
クライアントの社長・専務と合計4人で委員会を開催
数日前に、クライアントから、「社員の1名が会社に対する不満があり、そのことで本社勤務の社員に対して脅迫的な言動で文句を言いに来たという。この社員は、日頃からもトラブルが多い問題社員であり、どうしたら良いのか。」との弊社への相談がありました。
弊社社長の吉村と弊社のパートナー弁護士が同席の上で詳細を聴取。
状況を聞くと、クライアントの就業規則の懲戒解雇事由に該当する内容であり、同規則に則り懲戒解雇処分(30日前の解雇予告なしの即刻解雇)とする手続を説明。
しかし、これまでにこのような手続をしたこともなく、社外労組も結成されているとのことから不安になり、弊社に対しての顧問契約を締結した上で、弊社社長の吉村がクライアント会社の執行役員として就任、同時に、パートナー弁護士もこの案件に関する業務委託契約を締結。
懲戒解雇処分とする場合は、就業規則に則る必要があります。
あくまでも法的な手続が必要となります。
解雇予告なしとなる場合(即刻解雇)、被処分者に対して「弁明の機会」を付与する必要性が出てきます。
本日は、弁護士立会の上で、まさしく被処分者に対する弁明の機会を付与した上で手続を進めることになりました。
問題社員を抱えてお困りの会社は、どうぞ、お気軽に弊社へご相談下さい。
2022(令和4)年8月18日(木曜日)
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